鎌ケ谷市の消費者相談窓口


先月末頃(2005・6)から、新聞・TVで取り上げられている悪質リフォーム会社(サムニンイースト)等の、高齢者を狙った悪質リフォーム工事の被害者が全国規模で多く発生している。セールスマンによる無料点検など、甘いトークで自宅に不用意に上げると後でタダ程高いものは無いと気づかされる。老後の蓄えをこの契約によって全て失って路頭に迷うという悲劇も起きている。日ごろから、自分で自分の身を守る習慣を付けておく事が大切である。

鎌ケ谷市 広報 かまがや(2005・7・1)No.922 P.5より引用

悪質な訪問販売によるリフォーム工事の手口
 床下の現場写真(実際は全く別の家の床下写真の場合もある)を見せて「相当いたんでいますから、すぐに工事にかかりましょう」と言って、工事契約をせまる一部の悪質な訪問販売業者がいます。
 これらの業者は、しつこい勧誘、虚偽の説明、強引な契約、ずさんな工事など悪質であり、特に高齢者を標的にしています。
 不安なときはまず消費生活相談で相談してください。
契約する前に
・業者の説明をうのみにしないで、自分で考える。
・信頼のできる地元などの業者に相談する。
・工事を依頼するか否かは時間をかけて検討する。
契約のとき
・複数の業者から詳細な見積もりを取る。
・必ず「改修計画書図書」「工程書」の提出を求める。
契約した後
・訪問販売の場合、工事を開始した後でも、クーリング・オフ期間内(契約後8日以内)であれば解除できます。
・工事が完了しても契約どおりに施行されたか確認するまでは代金を全額支払わない。
*市の消費生活相談の日程は広報に掲載されています。
(****)部は、当NPO法人で書き加えたもの。

*問合せ: 市商工振興課(内線)288

**クーリング・オフ制度について説明した関連サイト
URL 名古屋市消費生活センター 

2005年7月2日 悪徳リフォーム会社摘発事件に関係した、特定商取引法違反業者に関する情報

特定商取引法とは:特定商取引法は、「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法等)」など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です(旧称:訪問販売等に関する法律)。・・・・・経済産業省のホームページより引用

消費者行政の推進(経済産業省)  

悪質な商法から消費者を守るために、消費生活の基本知識や現在多発している相談事例などを紹介している「かまがや消費生活センターだより」を発行しています。

〜身に覚えのない請求は、支払う必要なし〜

パソコンや携帯電話で優良アダルト番組を見たとして、情報料などを騙った料金請求トラブルが多発しています。不審な金銭の請求には、すぐに支払いに応じたり、こちらから請求相手に問い合わせることはやめましょう。(個人情報を今以上に引き出されてしまいます。)
 受け取った人の中には、過去に自分が利用した別の業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思って支払ったりする人がいます。また「期日までに支払わなければ取り立てに行く」など脅迫的な内容で脅す手口も報告されています。不審な請求を受けたら、まず市役所商工振興課消費生活係りにご相談ください。

*問い合わせ: 商工振興課(内線)288


鎌ケ谷市 広報 かまがや(2004.1.15)No.887 P.2より引用

不審な訪問販売にご注意を!
き然と断ることが一番の防御策

こんな訪問販売に注意


布団類 床下換気扇 浄水器 掃除機

消火器 シロアリ駆除 屋根工事 耐震工事

「無料で点検します」「今なら格安で」「健康に良い・病気が治ります」「市役所の方から来ました」など、訪問販売で思い当たる節はありませんか?
 このようなセールストークで訪問勧誘し、高額契約をあたかも格安のように見せかける詐欺的な契約手口が市内で多発しています。
 不審な訪問販売には、玄関を開けず、き然と断ることが一番の防御策です。また、高齢者を狙った手口も後を絶ちません。その場ですぐ契約することは避けましょう。まずは、家族に相談して、もし契約する場合は複数の業者から見積もりをとった上で、慎重に判断してください。


 かっては日本は世界で一番安全な国である言われていましたが、近年グローバル化による外国人犯罪や国内景気の低迷と不況に伴い犯罪(詐欺、窃盗、強盗、誘拐、殺人など)が増えてきています。
最近は鎌ケ谷市内でも窃盗被害が増えてきているといわれていますが、日常生活の面でもしつこい電話勧誘、強引な訪問販売、携帯電話による身に覚えのない不当請求書が送られてきたりすることがあります。
日経新聞(2003年10月19日29面、13面)の記事で、@高齢者を狙う悪徳商法を避けるため・・・
A携帯電話や自宅パソコンを使ったインターネットショッピングの思わぬトラブル(代金決済)発生が後を絶たない・・・ と消費者側の注意を促している。

一般的に言えば、普段なんの心配も無く暮らしている市民が、悪徳商法に引っかかったり、インターネットや携帯電話の不当請求書を突然送りつられたりすると、頭の中が真っ白になって、どう対処したらいいのか検討もつきません。そのような時に身近に相談できる方や消費者相談の専門員がおられればいいのですが、いない場合はどうしたらいいのか大変不安になり、途方にくれてしまいます。


このような場合には:
・セールスマンの言葉に誘われ、高額商品の購入契約を結んでしまった。後で冷静になって考えて見ると大変な契約をしてしまったと後悔するが、どうすればいいか分からない?
・自宅に突然、自分に覚えの無い高額な携帯電話の使用料金請求がメールや文書で送られてきた。払わなければ自宅や職場に押しかけると脅される。どうすればいいのか?

対処法:

・まず、あわてず冷静に対処することです。商取引の無知に付け込んだ悪徳業者の常套手段です。
契約を無効とするクーリングオフ制度など消費者保護の立場で、商法も規制・強化されています。

・下記のURLアドレスに国民生活センターや東京都消費生活総合センター、千葉県消費生活相談の窓口などが掲載されていますので、まず自分が巻き込まれたトラブルに似た事例が無いか探して見ましょう。

消費者相談関連サイト:
国民生活センター
消費者相談の傾向(国民生活センター)
東京都消費生活総合センター
千葉県庁「暮らしの情報/消費生活」
困ったときは、まず電話《千葉県下の消費生活相談の窓口》

・もし、それら事例の中に消費者トラブルで似たような事例があれば、その対処方法を参考にして対処しましょう。

・このようなトラブルには個人だけで対応しようとすすのではなく、近くの(例)鎌ケ谷市消費生活相談窓口などに、実際に自分が巻き込まれたトラブルについて相談し、その対処方法について適切なアドバイスを受けてください。
鎌ケ谷市 消費生活センター

相 談 内 容 相談日 相談時間 相談員
消費生活相談: 訪問販売など消費生活上の苦情・疑問に関する相談 原則毎週木曜日 10:00〜15:00 消費生活相談員

そのほか、地元弁護士会の行う、無料法律相談などの機会を利用して相談されるといいでしょう。
行政書士や司法書士などでも、市民生活で起きるさまざまなトラブル相談にも対応している方もおられますので相談されるのも良い方法です。
トラブルに巻き込まれたら自分ひとりで悩まず、早めにこれら専門知識や対処経験を持つ専門家や近くの消費者センター相談員にご相談される事をお薦め致します。