司法書士関連サイト:
・日本司法書士連合会
・千葉司法書士会
司法書士業務(日本司法書士連合会ホームページより引用)
民主主義社会が目指す法の支配の根幹をなす司法制度は、自由と公正を核とした法秩序を維持する役割を担うと同時に、国民の幸福と平和の実現のために機能することが求められています。しかしながら、民法典の編纂から約100年、日本国憲法の制定から50余年を経た現在においても、国民の司法へのアクセスは必ずしも十分とはいえない状況にあります。
日本国憲法は、何人に対しても裁判を受ける権利を保障しています(第32条)が、現実には身近に法律相談をするところがないことや、訴訟の代理人となる人がいないなどの理由から、正当な権利を行使できずに泣き寝入りしてしまうケースも多く見受けられます。
平成11年7月、「21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する」(司法制度改革審議会設置法第2条)ことを目的として、内閣の下に司法制度改革審議会が設置されました。
同審議会は2年間にわたる審議の結果、平成13年6月12日内閣総理大臣に対し最終意見書を提出しました。その意見書の中で、「訴訟手続において、隣接法律専門職などの有する専門性を活用する見地から、司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである」との提言がされました。
この提言を受け、このたび、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権等を付与する内容を骨子とする司法書士法の改正が行われ、平成15年4月1日から施行されることになりました。
司法書士の扱い業務:
1.弁論、和解、相談などの新しい業務が加わった。(平成15年4月1日改正司法書士法施行)
「簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務」が新たに追加されました
2.不動産登記
3.商業・法人登記
4.供託手続
5.裁判事務
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・司法書士はどんな仕事をするの?(日本司法書士連合会ホームページより引用)
不動産登記:不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在、面積等の物理的な状況はもとより、所有権や担保権等の権利を登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。司法書士は取引や相続等、不動産をめぐる様々な権利変動について、登記に関する手続の専門家として国民の権利保護に寄与しています。
商業・法人登記:株式会社、有限会社等の会社は、その商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。司法書士は、商業登記に関する手続の専門家として、企業から個別の登記事件の依頼を受託するのはもちろんのこと、継続的に顧問契約の締結を求められることも増えつつあり、従前以上に企業法務のコンサルタントとしての役割が期待されています。
供託手続:供託とは、法律の規定により金銭や有価証券等を国家機関である供託所に提出して、管理をまかせ、最終的にはその財産を相手に受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための制度です。たとえば、地主・家主と地代・家賃について争いがあり、受け取りを拒否されている場合、受取人が行方不明の場合、同一の債権について異なる債権者から同時に支払い請求を受けて誰に払ってよいかわからない場合などに供託が認められます。こんなとき司法書士は代理人として、一連の手続をします。
裁判事務:司法書士は、従前より裁判所に提出する書類の作成事務をとおして、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援しています。当事者自身が裁判手続の中でどのような位置にあるのかを知り、どのような手続が必要であるのかを選択しながら、納得のいく紛争解決ができるように、司法書士がアドバイスをしながら、当事者と二人三脚で手続を進めてきました。 平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、その職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わったことから、今後は、従前の裁判事務で培った実績とともに、より幅の広いサービスを提供することが可能となります。
・困ったときに相談できる、日本司法書士会及び司法書士の支援活動(日本司法書士連合会及び千葉司法書士会ホームページより引用)
小額裁判サポートセンター:本センターでは、市民が直面している少額・簡易な事件の解決にむけて、司法書士が法律相談を無料で行います。また、様々な裁判手続についての助言を行うなどして、「市民の裁判」をサポートしていきます。
「司法書士法律相談センター」:司法関係機関の利用が困難な、いわゆる司法過疎地における司法へのアクセスをより充実させるために「司法書士法律相談センター」を各地に設けています。
民事法律扶助制度:裁判のためにかかる様々な費用を一時的に立て替え払いをしてくれる民事法律扶助制度の対象が拡大されました。それまで扶助の対象となっていなかった本人訴訟において、司法書士が従来から行ってきた裁判所に提出する書類の作成に関する費用も援助が受けられます。また簡易裁判所での民事訴訟事件の代理人となる費用についても援助が受けられるようになります。
成年後見制度:成年後見制度は、高齢者や障害のある方々の権利を守り、社会の中でより平穏な日常生活を送ることができるよう、人間らしく生きることを支援する制度です。
この制度は、将来望みどおりの支援が受けられるように、判断能力が衰える前に予め定めておく「任意後見制度」と、判断能力が衰えた後に必要な保護の程度によって支援を柔軟に受けられる「法定後見制度」の2つに分かれています。わたしたちはこの「成年後見制度」にいち早く取り組み、制度の施行前にその受け皿として「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」を設立しました。
消費者問題への対応:長引く不況を背景に、全国の自己破産申立件数は増加の一途をたどっています。その中で、消費者金融などからの融資により、多重債務に陥ってしまうなどの問題が深刻となっています。司法書士は市民に一番近い法律家として、組織、また個人としてこれらの問題にも立ち向かっています。
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