更新:2014年1月10日

障がい者の福祉制度について
(*この情報は、2009年11月15日市報No.1027より、障がい者福祉制度の説明を引用しています。)

   
(注)障がい者の福祉制度を利用する場合は、次の各手帳の取得が必要ですが、手帳がない場合でも利用できるものがあります。手帳交付の手続きなど、詳しくは、障がい福祉課にお問合せ下さい。
問合せ:障がい福祉課 TEL:(内)709・738・739
身体障害者手帳 上肢・下肢・体幹・視覚・聴覚・音声言語・心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・直腸・膀胱・免疫などに障がいがあるため日常生活が著しく制限されている人に交付。
療育手帳 児童相談所、または障害者相談センターで知的障がい者・児と判断された人に交付
精神保健福祉手帳 精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活に制約のある人に交付。
障害者総合支援法のサービス
障害者自立支援法は、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるように、仕組みが作られています。
介護給付 障がい者(児)のホームヘルプや短期入所、施設入所(夜間)などの支援
訓練等給付 障がい者の自立や、就労するために必要な訓練などの支援
自立支援医療 障がいを除去、軽減するための医療、精神疾患により通院するための医療の支援
補装具 補聴器、手足の装具などを給付
地域生活支援事業 手話通訳・移動支援、日中一時預かり、日常生活用具の給付など
各種手当:
【国の手当て】
①特別児童扶養手当
政令で定める程度の障がいのある児童(20歳未満)を養護している父母、または養育者に支給
特別児童扶養手当1級(重度)=1人月額50,050円
特別児童扶養手当2級(中度)=1人月額33,330円
②特別障害者手当 月額26,080円(在宅で、日常生活において著しく重度の障がいがあるため、常時特別の介護を必要とする20歳以上の人に支給)
③障害児福祉手当 月額14,180円(在宅で、日常生活において著しく重度の障がいがあるため、常時特別の介護を必要とする20歳未満の人に支給)
*各手当とも所得による支給制限があります。
*特別障害者手当ては、施設に入所したり、入院が3ヶ月以上継続すると、支給停止となります。
【市の手当て】
①重度身体障がい者福祉手当
=月額5,500円
②心身障がい児童福祉手当 =月額4,500円
③重度知的障がい者介護手当
ねたきり身体障がい者介護手当
=月額12,650円
医療費助成制度 ①重度心身障がい者(児)医療費助成制度
②精神障がい者入院医療費助成
その他のサービス ①所得税などの控除、自動車税の減免
②交通機関運賃の割引


障がいサポート情報

鎌ケ谷バリアフリーマップの紹介 H20年11月4日よりダウンロード可能 このホームページは、お年寄りや、障がいを持った人など、すべての人が安心して外出できるように、鎌ヶ谷市内または鎌ヶ谷市周辺のバリアフリー情報を掲載しています。
URL: http://kamagaya-bf.com/
問合せ:NPO法人 鎌ヶ谷たすけあいの会
鎌ヶ谷バリアフリー作成実行委員会
TEL:047-449-5760
障がい者への「相談支援事業」 相談所:
①主に知的障がいの人=障害者支援施設「もくせい園」
(中沢311-1)TEL:443-3331
②主に精神障がいの人=サポートネット鎌ケ谷(中央1-16-40)TEL:443-9850
「相談支援事業」は、障害者総合支援法に基づき、市が実施する地域生活支援事業です。

この事業は、障がい者、障がい児の保護者や家族からの相談、必要な情報の提供、権利擁護のための援助などを行い、障がい者の自立した日常生活と社会生活の向上を図ります。
問合せ:障がい福祉課
TEL:(内)631
知的障害者通所更正施設「みちる園」 H18年9月21日~ 場所:鎌ケ谷市佐津間1113番地 この施設では、18歳以上の知的障がい者が、仕事や生活における支援を受けながら、地域において健康で充実した生活を送るための手段を身に付けます。 問合せ:社会福祉法人優幸会
TEL:444-7709

発育・発達が心配な子どもへの支援

こども発達センター

 発達に不安や心配のあるお子さんについての相談を受け、専門の職員が発達の状況、問題、特徴等を総合的に捉え、必要な助言や指導を行い、安心して子育てができるように支援を行います。また、発達の状態に応じて医療機関等への紹介を行います。(判定、診断、治療を行うところではありません。)
 こども発達センター

  〒273-0118 鎌ケ谷市中沢317

  電話: 441-8120

● 子ども発達センター(分室)

  〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1

  電話: (代表)445-1141(内線)630・631
 児童発達支援 のびのびルーム

 心身の発達に遅れや心配のある乳幼児に対し、一人ひとりの状況にあわせて小グループでの通所支援を行います。なお、利用するときは、障がい福祉課において通所受給者証の交付を受ける必要があります。
また、利用に当り利用料及び実費の負担があります。