(注)障がい者の福祉制度を利用する場合は、次の各手帳の取得が必要ですが、手帳がない場合でも利用できるものがあります。手帳交付の手続きなど、詳しくは、障がい福祉課にお問合せ下さい。
問合せ:障がい福祉課 TEL:(内)709・738・739 |
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身体障害者手帳 |
上肢・下肢・体幹・視覚・聴覚・音声言語・心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・直腸・膀胱・免疫などに障がいがあるため日常生活が著しく制限されている人に交付。 |
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療育手帳 |
児童相談所、または障害者相談センターで知的障がい者・児と判断された人に交付 |
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精神保健福祉手帳 |
精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活に制約のある人に交付。 |
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障害者総合支援法のサービス:
障害者自立支援法は、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるように、仕組みが作られています。 |
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介護給付 |
障がい者(児)のホームヘルプや短期入所、施設入所(夜間)などの支援 |
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訓練等給付 |
障がい者の自立や、就労するために必要な訓練などの支援 |
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自立支援医療 |
障がいを除去、軽減するための医療、精神疾患により通院するための医療の支援 |
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補装具 |
補聴器、手足の装具などを給付 |
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地域生活支援事業 |
手話通訳・移動支援、日中一時預かり、日常生活用具の給付など |
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各種手当: |
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【国の手当て】
①特別児童扶養手当 |
政令で定める程度の障がいのある児童(20歳未満)を養護している父母、または養育者に支給
・特別児童扶養手当1級(重度)=1人月額50,050円
・特別児童扶養手当2級(中度)=1人月額33,330円 |
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②特別障害者手当 |
月額26,080円(在宅で、日常生活において著しく重度の障がいがあるため、常時特別の介護を必要とする20歳以上の人に支給) |
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③障害児福祉手当 |
月額14,180円(在宅で、日常生活において著しく重度の障がいがあるため、常時特別の介護を必要とする20歳未満の人に支給)
*各手当とも所得による支給制限があります。
*特別障害者手当ては、施設に入所したり、入院が3ヶ月以上継続すると、支給停止となります。 |
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【市の手当て】
①重度身体障がい者福祉手当 |
=月額5,500円 |
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②心身障がい児童福祉手当 |
=月額4,500円 |
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③重度知的障がい者介護手当
ねたきり身体障がい者介護手当 |
=月額12,650円 |
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医療費助成制度 |
①重度心身障がい者(児)医療費助成制度
②精神障がい者入院医療費助成 |
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その他のサービス |
①所得税などの控除、自動車税の減免
②交通機関運賃の割引 |