居宅サービス区分 |
(注)以下のサービスをまとめて、1ヶ月に利用できる上限額が設定されています。利用者の方の負担は1割となります。 |
訪問介護(ホームヘルプ)
介護予防訪問介護
(要介護者・要支援者) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの家事援助を行います。早朝や夜間に短時間の介護をする「巡回型」のほか、通院時などのための乗車または降車の介助もあります。
サービスの種類@身体介護 A生活援助 B通院等乗降介助 |
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訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
(要介護者・要支援者) |
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 |
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訪問看護
介護予防訪問看護
(要介護者・要支援者) |
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
サービスの種類@訪問看護ステーションから A病院または診療所から |
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通所介護(デイサービス)
介護予防通所介護
(要介護者・要支援者) |
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
サービスの種類(併設型:所要時間4〜6時間) @要支援 A要介護1・2 B要介護3・4・5 |
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福祉用具の貸与
介護予防福祉用具貸与
要介護2以上の人(要支援者、要介護1の人も用具の種類によって利用可能です。) |
心身の機能が低下した高齢者に、日常の自立を助ける用具を貸し出します。
特殊寝台 特殊寝台付属品(マットレスなど) じょく瘡予防用具(エアーマットなど) 車いす 車いす付属品 手すり 歩行器 歩行補助杖 体位変換器 移動用リフト スロープ 痴呆性老人徘徊感知機器 |
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短期入所生活(療養)介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活(療養)介護
(要介護者・要支援者) |
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けることができます。
*日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理のもとで介護を受ける「療養介護」があります。
短期入所生活介護のサービス:(特別養護護老人ホーム<併設型>の場合)
@要支援〜要介護5まで
短期入所療養介護のサービス:(介護老人保健施設の場合)
@要支援〜要介護5まで
*短期入所サービスを受ける時の注意点:@短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。 A連続して30日を越えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないこと目安とします。 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防認知症対応型共同生活介護
(要介護者・要支援2の人) |
痴呆の状態にある高齢者が5〜9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
サービスの種類:@要支援2 A要介護5まで |
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特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなどでの介護) |
有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。
有料老人ホーム、ケアハウスなどに入所し、食事・入浴・排泄の介助や機能訓練
サービスの種類:@要支援〜要介護5まで |
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その他の在宅サービス |
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福祉用具購入費の支給 |
入浴や排泄などのレンタルには適さない用具について、購入費を支給(1年間で10万円まで)
要介護状態区分にかかわらず、上限額が決められています。(期間は1年間)
腰掛け便座 移動用リフトのつり具 入浴補助用具 特殊尿器 簡易浴槽 |
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*福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。領収書などを添えて鎌ケ谷市役所に申請すると、上限額内で、保健給付分(9割)が後から支払われます。 |
住宅改修費用の支給 |
段差を解消したり、手すりを取り付けるなど小規模な回収に費用を支給(1軒20万円まで)
要介護状態にかかわらず、上限額が決められています。(改修時の住宅について)
廊下や階段、浴室への手すり設置 段差解消のためのスロープ設置 滑り防止のための床材変更 引き戸への扉の取り替え など小規模な改修 |