市の介護支援や介護予防サービス制度について

*平成18年4月15日 市の広報紙「かまがや」及び「新しい介護保険」パンフレットより引用しました。

平成18年4月より改正された介護保険のポイント

1.介護を「予防」するサービスや事業が開始されます

要介護状態が軽度な(要支援、要介護1レベル)高齢者の増加に伴ない、軽度の高齢者に介護予防給付を行う。また、高齢者が要支援・要介護状態にならないために、介護予防事業や介護予防マネジメントなどを行う。
2.住み慣れた地域で自立した生活を支援をします

高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」を設置、高齢者がかかえるさまざまな問題の相談や、介護保険サービスと医療や福祉でのサービスの総合的な提供などを行う。また、身近な地域で多様なサービスを提供出来るように「地域密着型サービス」や在宅介護と施設介護の中間的な役割を有する居住系サービスを充実させて、在宅支援を強化する。
3.保健負担のあり方や制度運営が見直されます

第1号保健料の見直し:低所得者の保健料軽減など負担能力をきめ細かく配慮した保健料を設定。また、特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、生涯年金まで拡大するなど徴収方法の見直しが行われる。

第1号保険料(65歳以上)の見直し、低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映した保険料段階にするため5段階制から7段階制に変更される。

平成18年〜20年度
所得段階 対  象  者 保険料年額
第1段階  生活保護を受給している人及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金(明治44年4月1日以前の生まれ)を受けている人 21,900円
(基準額×0.5)
第2段階  世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 21,900円
(基準額×0.5)
第3段階  世帯全員が市民税非課税で第2段階の人 30,660円
(基準額×0.7)
第4段階  本人が市民税非課税の人(同居の人が市民税課税) 43,800円
(基準額)
第5段階  本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の人 54,750円
(基準額×1.25)
第6段階  本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の人 65,700円
(基準額×1.5)
第7段階  本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上の人 76,650円
(基準額×1.75)

要介護認定の見直し:申請代行、委託調査の見直しが行われる。
市区町村の保険者機能の強化:市町村主体の運営が出来るように権限を強化する。

(注)尚、保健料負担の変更点、徴収方法の見直し詳細等については、市の高齢者支援課(内)723・744にお問合せ下さい。
4.介護サービスの質を確保・向上します

利用者がよい事業者、必要なサービスを選択できるよう、また要介護認定やケアプランの策定が公平・公正に行われるように、介護サービス事業者の情報の公表や規制の見直し、ケアマネジメントの見直しも行われる。


平成17年10月から 施設サービス利用時の利用者負担が変更されました

1.施設サービス利用時の利用者負担変更点

・施設に入居している人の居住費と食費は介護保険の給付対象となっているが、在宅で介護サービスを利用している人の住居費や食事は自己負担となっているので、利用者負担の公平性を図るため施設給付が見直され、居住費、食費が全額負担となります。
居住費とは:施設の利用代(原価償却費)+電気、ガス、水道などの光熱水費に相当する費用
食費とは:食材料費+調理コストに相当する費用(*栄養管理は保健給付対象)
2.自己負担となるサービス

@ 介護老人福祉施設・介護老人保険施設・介護療養型医療施設の3施設における居住費と食費
A 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)における居住費と食費
B 通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)における食費
3.自己負担限度額が設けられます(特定入所者介護サービス費の創設)

・低所得者の人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。 (*通所サービスにおける食費は除きます)
・特定入所者介護サービス費を受けるためには、市区町村に申請をして「介護保険負担限度額証」の発行を受ける必要があります。



・基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)
@ 居住費:ユニット型個室1,970円、ユニット型準個室1,640円、従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室320円
A 食費:1,380円
(*厚生労働省資料による」)

特定入所者介護サービス費受給制度の利用を希望される方は、居住費などの負担限度額、食費の負担限度額などの詳細について、市の高齢者支援課にお問合せください。TEL:(内)723・744
また、施設サービス利用時に、利用者の負担額が各段階(第1段階〜4段階)に応じて従来より負担額が増し、変更されていますのでご注意ください。