1.介護を「予防」するサービスや事業が開始されます
要介護状態が軽度な(要支援、要介護1レベル)高齢者の増加に伴ない、軽度の高齢者に介護予防給付を行う。また、高齢者が要支援・要介護状態にならないために、介護予防事業や介護予防マネジメントなどを行う。 |
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2.住み慣れた地域で自立した生活を支援をします
高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」を設置、高齢者がかかえるさまざまな問題の相談や、介護保険サービスと医療や福祉でのサービスの総合的な提供などを行う。また、身近な地域で多様なサービスを提供出来るように「地域密着型サービス」や在宅介護と施設介護の中間的な役割を有する居住系サービスを充実させて、在宅支援を強化する。 |
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3.保健負担のあり方や制度運営が見直されます
・第1号保健料の見直し:低所得者の保健料軽減など負担能力をきめ細かく配慮した保健料を設定。また、特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、生涯年金まで拡大するなど徴収方法の見直しが行われる。
第1号保険料(65歳以上)の見直し、低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映した保険料段階にするため5段階制から7段階制に変更される。
平成18年〜20年度 |
所得段階 |
対 象 者 |
保険料年額 |
第1段階 |
生活保護を受給している人及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金(明治44年4月1日以前の生まれ)を受けている人 |
21,900円
(基準額×0.5) |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
21,900円
(基準額×0.5) |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で第2段階の人 |
30,660円
(基準額×0.7) |
第4段階 |
本人が市民税非課税の人(同居の人が市民税課税) |
43,800円
(基準額) |
第5段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の人 |
54,750円
(基準額×1.25) |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の人 |
65,700円
(基準額×1.5) |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上の人 |
76,650円
(基準額×1.75) |
・要介護認定の見直し:申請代行、委託調査の見直しが行われる。
・市区町村の保険者機能の強化:市町村主体の運営が出来るように権限を強化する。
(注)尚、保健料負担の変更点、徴収方法の見直し詳細等については、市の高齢者支援課(内)723・744にお問合せ下さい。 |
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4.介護サービスの質を確保・向上します
利用者がよい事業者、必要なサービスを選択できるよう、また要介護認定やケアプランの策定が公平・公正に行われるように、介護サービス事業者の情報の公表や規制の見直し、ケアマネジメントの見直しも行われる。 |