要介護状態区分 |
心身の状態の例 |
介護サービス利用の範囲 |
要支援1 |
食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に介護が必要。など |
介護予防サービス(新予防給付)を利用できます |
要支援2 |
従来の要介護1レベルよりも軽度で要支援2レベルに相当する人 |
要介護1 |
食事やはいせつはほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など |
在宅サービスと施設サービスを利用できます |
要介護2 |
食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など |
要介護3 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など |
要介護4 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など |
要介護5 |
食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解低下が見られることがある。など |
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非該当の場合 |
今は介護を必要としない人で生活機能の低下が見られない人
介護保険によるサービスは受けられませんが、鎌ケ谷市が行う介護予防サービスなどが利用できます。 |
自立した生活が送れる人などすべての高齢者:
高齢期の総合的な相談や、生活支援・介護予防などのサービスを利用できます |
非該当の場合 |
介護予防サービスの対象となる可能性のある人
親切される「地域包括支援センター」では、生活機能の低下している高齢者に、健診の結果などを確認するとともに日常生活での問題点などを聴き取りを行い、介護予防サービス対象者を選定します。 |
介護や支援が必要となるおそれのある人:
市町村が行う介護予防サービス(地域支援事業)を利用できます
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