公的介護サービス情報(1)


更新:2006年4月16日
(平成18年4月 介護保健制度の改定に伴ない更新)

*この情報は鎌ケ谷市役所から市民の方に提供されている「介護保険利用のしかた」パンフレットおよび「高齢者の福祉」ガイド、「介護サービスハンドブック」などを参照して作成致しました。更に詳しい内容をお知りになりたい方は直接鎌ケ谷市役所 保健福祉部(TEL047-445-1141)にお問い合わせください。


関連サイト:
健康福祉情報の森(千葉県健康福祉部)
社会福祉施設の情報(ウェル・ナビ)
鎌ケ谷市くらしのガイド(充実した福祉制度/高齢者の福祉)

鎌ケ谷市の介護サービスを利用するには

介護サービスを利用するためには、鎌ケ谷市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。市の保健福祉部担当窓口(市役所総合福祉保健センター2階)に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要なj状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
認定結果の通知:
あなたに必要な介護度合いが認定され、鎌ケ谷市から通知されます。
審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1〜2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
要介護状態区分について: (平成18年4月 鎌ケ谷市「新しい介護保険」パンフレットより引用)
要介護状態区分 心身の状態の例 介護サービス利用の範囲
要支援1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に介護が必要。など 介護予防サービス(新予防給付)を利用できます
要支援2 従来の要介護1レベルよりも軽度で要支援2レベルに相当する人
要介護1 食事やはいせつはほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など 在宅サービスと施設サービスを利用できます
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解低下が見られることがある。など
非該当の場合 今は介護を必要としない人で生活機能の低下が見られない人
介護保険によるサービスは受けられませんが、鎌ケ谷市が行う介護予防サービスなどが利用できます。
自立した生活が送れる人などすべての高齢者:
高齢期の総合的な相談や、生活支援・介護予防などのサービスを利用できます
非該当の場合 介護予防サービスの対象となる可能性のある人
親切される「地域包括支援センター」では、生活機能の低下している高齢者に、健診の結果などを確認するとともに日常生活での問題点などを聴き取りを行い、介護予防サービス対象者を選定します。
介護や支援が必要となるおそれのある人:
市町村が行う介護予防サービス(地域支援事業)を利用できます


介護保険用語:

特定疾病とくていしっぺい 加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、15疾病が指定されています。
筋萎縮性側索硬化症きんいしゅくせいそくさくこうかしょう 脊柱管狭窄症せきちゅうかんきょうさくしょう パーキンソン病
後縦靭帯骨化症こうじゅうじんたいこっかしょう 早老症そうろうしょう 閉塞性動脈硬化症へいそくせいどうみゃくこうかしょう
骨折を伴う骨粗しょう症 糖尿病性神経障害とうにょうびょうせいしんけいしょうがい 慢性間接まんせいかんせつリウマチ
シャイ・ドレーガー症候群      糖尿病性腎症糖尿びょうせいじんしょう 慢性閉塞性肺疾患まんせいへいそくせいはいしっかん
初老期における痴呆         及び糖尿病性網膜症とうにょうびょうせいもうまくしょう 両側の膝関節しつかんせつ又は股関節こかんせつに著しい変形を伴う変形性関節症
脊髄小脳変性症せきずいしょうのうへんせいしょう 脳血管疾患のうけっかんしっかん
指定居宅介護支援事業者 都道府県の指定を受け、介護支援専門員がいる機関です。要介護認定の申請の代行や、介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
介護認定審査会 市区町村が任命する保健、医療、福祉の学識経験者5人程度から構成され、介護の必要性について、総合的な審査を行います。
介護支援専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたって、次のようなや役割を担っています。
@介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。
A利用者の希望に沿った介護サービス計画を作成します。
Bサービス事業者への連絡や手配などを行います。
C申請や更新の手続きを代行します。
D施設入所を希望する人に適切な施設を選びます。